自立支援医療(精神通院医療)とは

自立支援医療(精神通院医療) – Wikipedia
自立支援医療(精神通院医療)(じりつしえんいりょう せいしんつういんいりょう)とは、公費負担医療のひとつ[1]。精神疾患(てんかんを含む)の治療のため通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対して医療費の自己負担を軽減するものである。
精神的な疾患は治療が長期に渡る場合が多いそうです。私も心療内科に1年以上通院し続けています。数回の通院で治ったら苦労はいりません。
精神疾患の症状によっては仕事を休んで療養する方もいるそうで、そうなってくると医療費の負担等で経済的な問題が出てきます。
それがストレスになり病気がさらに深刻になるという負のループを避けるために、自立支援医療という制度が作られました。
自立支援医療の対象となるのは
・総合失調症
・うつ病、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害
・不安障害
・アルコール、薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
・知的障害
・強迫性人格障害など「精神病質」
・てんかん
・認知症
・摂食障害
・発達障害
などいろいろあるようです。
私の場合は双極性障害と睡眠障害と発達障害の治療のために心療内科に行くことになりました。
まずは症状の重い双極性障害と睡眠障害の治療からスタート。そして2,3ヶ月後に双極性障害と睡眠障害が落ち着いてきたところで発達障害のためにコンサータを処方されました。その時に自立支援医療の話を主治医の先生から教えてもらいました。
自立支援医療の受給資格があるのかどうか確かめるには、まず主治医の先生に相談して下さい。
場合によっては精神障害者手帳の申請なども考慮することがあるかもしれません。
申請のための書類など
主治医の先生からOKが出たら申請のための書類を役所に貰いに行きます。
住んでいる地域によって担当窓口が違うようです。市役所の福祉課などで聞いてみてください。
私の地域では保健センターというところで対応してくれました。
窓口では職員さんが丁寧に対応してくださいました。申請のやり方は分からないことが多いので窓口で教えてもらいながらやるのがおすすめです。印鑑や健康保険証など手続きに必要な物が色々あるのでしっかり聞いておいて下さい。
書類を貰ったら主治医の先生に診断書を書いてもらう。(先生も忙しいので診断書をお願いしてから1~14日程度かかることもあります)
↓
役所で書類を書いて申請(申請が通るまで2~3ヶ月かかります。)
申請が通れば受給者証が郵送で送られてきます。
自己負担額の上限
医療費は保険で3割負担のところを1割に軽減されます。それに加えて1ヶ月あたりの上限が設けられています。
上限額は0~20,000円までで、世帯の所得に応じて異なってきます。
自立支援の申請を出した日から適用されます。
申請を出してから申請が通るまでの3ヶ月の間に負担した治療費の軽減分は後から帰ってきます。治療費を戻すためには領収書などが必要なので役所に申請書を出してからはきちんと治療の領収書を取っておいて下さい。
自立支援医療の再認定(更新)
自立支援医療の受給から1年が経つと今度は再認定の申請をしなければいけません。
ですが、初回の申請に比べれば手続きは楽ちんでした。
役所で教えてもらいながら書類に必要事項を書き込んで申請を出すだけです。必要なのは印鑑や健康保険証くらいですね。5分位で済みました。
更新の時期が来ると通院している病院から「更新して下さい。」と教えてくれました。(たぶん教えてもらわないと忘れる。)
更新の手続きは3ヶ月ほど前から出来るので(というか申請してから通るまでに長くて3ヶ月ほどかかる)早めにやっておきましょう。
今回は無かったのですが、職員さんの話では次回からマイナンバー番号の提出が求められるかもしれません。
まとめ

1.とりあえず主治医の先生に自立支援医療が受給できるか確認する。
2.役所に行って必要な書類を貰う。分からないことはガンガン聞いてメモりましょう。
3.先生に診断書を書いていただく。(長くて2周間程度。)
4.役所に申請しに行く。(申請が通るまで長くて3ヶ月。)
診断書は5000円くらいで書いてもらえます。
長く続く医療費の事を考えれば早目に主治医の先生に相談した方がいいです。

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